ブセファランドラ・パールグレイ商標登録 Part2: A.商標登録願
何回かに分けて商標登録の手続きについて備忘録として書いていきたいと思います。
今回は商標登録願を提出するパートのポイントだけ書いておきます。
あくまでこれはうちの出願であって内容の正確さを保証するものではありません。正確性を求める方は特許庁のサイトをご覧ください。
商標出願料は3,400円+(区分数×8,600円)=12,000円。
区分をいくつ登録するかで出願料が変わってきますが、今回の出願では区分数1です。
電子化手数料2,400円+書面のページ数×800円=3,200円(後払い)
【整理番号】これは適当につけて良いようです。チームボルネオ2022年1番目の出願という感じで「TB22-1」としています。
注意!書類上の文字は数字も含め全て全角で書いた方が良いようです。
【商標登録を受けようとする商標】
まず学名を含めるのか、含めないのか。またアルファベットにするか、カタカナにするか?
アルファベット+カタカナ両併記の2段組みか?はたまた図形なのか。ここはじっくり考えなければいけなかった部分です。
結果としてアルファベット文字で登録。アルファベットでは、その一般的なカタカナ読みも同一、類似商標と判断される可能性が高いため、アルファベットで登録しました。
また国内での商標が認められた場合、特許庁を介して海外で国際出願することも出来るようになるのですが、海外では漢字、ひらがな、カタカナなどの日本語は認識できず「標準文字」での登録が出来ない可能性もあるようです。海外で登録する可能性を残すためアルファベットにしておこうという事です。
【標準文字】標準文字で登録しました。他に図形や音などもありますが、商標権取得するのに一番ハードルが高いのが標準文字です。文字は権利の幅がオリジナルロゴなどの図形より広くなるためです。
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
【第31類】の区分にて登録。
第31類 – 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
【指定商品(指定役務)】
草、苗、花、水草、種子、組織培養植物 ←特許庁のサイトにある指定商品項目を書いたのですが、ここが後に拒絶の理由となる難しい部分です。
それと各指定商品の間に打った点が「,(カンマ)」でなく「、」だったため、形式不備との通知が来てしまいました。
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この商標出願の段階では、登録したい文字列や図形や分類(ジャンル)を紙切れ1枚に書き入れるだけであって、出願者が登録の権利を有しているなどの正当性を説明するようなことは出来ません。つまり基本的に審査官は何の情報もないところから審査をスタートさせるという事です。
さらに審査官は商標の独自性の保護のため似たような商標、また逆に誰もが使うような文字列は公共性の観点から、そのような商標出願を排除しようとします。
自分がいくらオリジナルだと思っていても、審査官はそう判断しないことも多いようです。出願者としては権利範囲は広い方が良いですが、審査官は権利範囲を狭める方向へもっていこうとします。
そこで多くの人が食らうのが「拒絶理由通知書」です。
拒絶。。。悲しくなるような文字列です。次ではこの拒絶理由通知書を紹介します。